サービス内容
介護保険でのサービス計画(ケアプラン)作成のほか、介護保険に関する相談、助言、連絡調整を行います。
利用手続
介護支援専門員や在宅介護支援センターを通じてお申込みください。
事業実施地域及び営業時間
(1)通常の事業の実施地域
東温市
※上記地域以外の方でもご希望の方はご相談下さい。
(2)営業日及び営業時間
月〜金
8:30 〜 17:30
東温市
※上記地域以外の方でもご希望の方はご相談下さい。
(2)営業日及び営業時間
月〜金
8:30 〜 17:30
電話等により24時間常時連絡が可能。
土・日
電話対応
休業日
12月30日 〜 1月3日
土・日
電話対応
休業日
12月30日 〜 1月3日
職員の体制
管理者 1名(兼務・主任介護支援専門員)
介護支援専門員 6名(1名兼務)
利用料金
居宅介護支援に関するサービス利用料金について
通常の場合、利用料金は介護保険から給付されますので、ご利用者の利用料負担はありません。事業者が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合(法定代理受領)も、ご利用者の自己負担はありません。
但し、ご利用者の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、サービス利用料金の全額をいったんお支払いください。
通常の場合、利用料金は介護保険から給付されますので、ご利用者の利用料負担はありません。事業者が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合(法定代理受領)も、ご利用者の自己負担はありません。
但し、ご利用者の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、サービス利用料金の全額をいったんお支払いください。
なお、令和元年度介護報酬改定に伴い、居宅介護支援介護給付費は下記のとおり一部変更されています。
① 居宅介護支援費(Ⅰ) *現行どおり
要介護1・2 1.057単位
要介護3・4・5 1.373単位
② 特定事業所加算(Ⅱ) 400単位
要介護1・2 1.057単位
要介護3・4・5 1.373単位
② 特定事業所加算(Ⅱ) 400単位
①、②の他、③〜⑪のそれぞれの基準に適合する場合には、下記の所定単位数を算定させていただきます。
③ 初回加算 300単位
④ 入院時情報連携加算(Ⅰ) 200単位
⑤ 入院時情報連携加算(Ⅱ) 100単位
⑥ 退院・退所加算 300単位
⑦ 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 300単位
⑧ 看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 300単位
⑨ 緊急時等居宅カンファレンス加算 200単位
④ 入院時情報連携加算(Ⅰ) 200単位
⑤ 入院時情報連携加算(Ⅱ) 100単位
⑥ 退院・退所加算 300単位
⑦ 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 300単位
⑧ 看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 300単位
⑨ 緊急時等居宅カンファレンス加算 200単位
⑩ターミナルケアマネジメント加算 400単位
特定事業所加算(Ⅱ)取得事業所となる根拠
○ 常勤かつ専従の主任介護支援専門員等を配置している。
○ 常勤専従の介護支援専門員を3名以上配置している。
○ 利用者に関する情報又はサービス提供にあたっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催している。
○ 24時間常時連絡できる体制を整備している。
○ 運営基準減算又は特定事業所集中減算が適用されていない。
○ 介護支援専門員1人当たり(常勤換算方法による)の担当利用者数が40名未満である。
○ 介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施している。
○ 地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、委託介護支援を提供している。
○ 法に規定する介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネッジメントの基礎技術に関する実習」等に協力
または協力体制を確保している。平成28年度の介護支援専門員実務研修受講試験の合格発表の日から適用)
〇地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加している。
〇他の法人が運営している指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研究会等を実施している。
(平成30年4月より適用)